<損害保険募集人>は、

お客さまと申込先保険会社の 保険契約締結の代理権 を有しています。

(意向の確認、申込書の受領 保険料の領収)

取扱い保険商品の中には、告知受領権を有する商品もあります。

お客さまに告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、

ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので

正しく告知頂きますようお願い致します。

<生命保険募集人>は、

お客さまと申込先保険会社の 保険契約締結の媒介 (保障の内容や申込手続きの説明・申込書類の取次ぎ等)を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。

<参考>

・生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。

*弊社は、「弊社が保険会社とお客さまとの間で中立である」とお客さまに

誤解されないように「公平・中立」との表示・説明はおこないません。